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企業の「秘匿特権」初導入へ 公取委方針、独占禁止法改正の布石に

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企業の「秘匿特権」初導入へ 公取委方針、独占禁止法改正の布石に

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 談合やカルテルなどの疑いで調査を受けた企業が弁護士とのやり取りを秘密にする「秘匿特権」について、公正取引委員会が実質的に認める方針を固めたことが2日、関係者への取材で分かった。公取委は証拠隠滅に悪用される恐れがあるとして導入に消極的だったが、自民党や法曹界が求めたため、秘匿特権を委員会規則に盛り込む。日本では初めて認められることになり、秘匿特権導入をめぐる攻防で議論が停滞していた独占禁止法改正の布石となりそうだ。

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 秘匿特権は企業と弁護士のやり取りを当局に秘密扱いとし、裁判の証拠から除外できる権利で、欧米では広く認められている。

 関係者によると、公取委が導入を検討している秘匿特権は、(1)企業への立ち入り検査の際、企業側が「この文書は弁護士とのやり取りが記載されている」などと主張すれば、その場で封筒に入れて封印(2)検査を担当する審査局以外の公取委職員が内容をチェックし、実際に弁護士とのやり取りだと確認されれば企業に返還する-という流れだ。

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