安全保障法制をめぐり、自衛隊の海外派遣を随時可能とするための法整備に関する政府案の全容が20日、判明した。日本の平和と安全のために活動する他国軍支援は周辺事態法を改正し、武器使用権限を拡大する方針だ。国際社会の平和と安定のために活動する他国軍支援などは新法を制定して対応。国連安全保障理事会決議を前提としない有志連合軍の支援も行えるようにし、国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、「任務遂行のための武器使用」なども可能とする。
政府は20日に開かれた安保法制に関する与党協議会で法整備案を提示した。
昨年7月の閣議決定では、自衛隊が他国軍支援を行う地域が「現に戦闘が行われている現場」になれば、撤退を義務づけている。周辺事態法改正では、撤退時に「職務休止中の自己保存型武器使用」ができる権限を新たに付与するほか、武器を使用する際の保護対象も拡大する。
周辺事態法の地理的制約を外すため「『周辺事態』概念は用いない」とし、「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」では「米国以外の諸外国軍隊」も支援対象とする。新たに「弾薬の提供」や「戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油及び整備」も可能とする。