1年間の収入の見通しがある程度立った11月から12月頃などに、ふるさと納税を利用するほうが無難です。
◆医療費控除や個人型確定拠出年金などの控除がある人
ふるさと納税は収入が多い人ほど、上限金額が上がり、メリットのある制度ですが、もともとの税金が多い分、さまざまな控除を利用していることが考えられます。例えば、最近注目されているiDeCo(個人型確定拠出年金)なども税制上のメリットを受けられます。年収600万円(配偶者被扶養、15歳以下の子ども2人)の場合の上限金額は、約7万7000円ですが、iDeCoを毎月2万円、年間24万円積み立ている場合は、約7万1000円に下がります。
実質負担2000円でできる寄付金額上限の目安を表形式で掲載しているサイトがありますが、細かい前提条件が異なるので、実際の上限金額と食い違いが生じます。もっとも、上限金額を超えると「損」と言ってしまうこと自体、寄付は「損」といってしまうことになるので、善意で寄付した分がより多く発生したと考えると良いでしょう。
確定申告不要 「ワンストップ特例制度」の落し穴
ふるさと納税で所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として、確定申告をする必要があります。確定申告をすることで、所得税の控除が受けられ、その分、所得税が少なくなります。そして、確定申告書に記載したふるさと納税の情報が、住所のある市区町村に送られて、住民税から控除されます。
この確定申告などの手続きを省略して利用できるように、2015年から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がスタートしました。ワンストップ特例制度とは、ふるさとの納税を行った自治体に申請書を提出することで、確定申告をすることなく住民税から控除を受けられるというものです。確定申告を行わないため、所得税から控除を受けることはできませんが、不利にならないように、その分を住民税から控除することになっています。
このワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税を行う自治体の数は5団体までとされていますが、これ以外にも以下の注意点があります。
◆住所変更があった場合は変更届を提出
ふるさと納税を行った自治体に対してワンストップ特例申請を行った後に、住所に変更が生じた場合、その自治体に対し、住所を変更した旨を記載した「変更届出書」を提出する必要があります。