お金で損する人・得する人

「ふるさと納税で節税しよう」の落とし穴 そもそも何がお得なのか (2/4ページ)

平野泰嗣
平野泰嗣

「住民税からの控除で税金が安くなった」の落し穴

 これまでご説明したように、ふるさと納税は「返礼品分がお得な制度」です。冷静にお金の流れを考えると、ふるさと納税は、実質的には「預け金」で、確定申告や6月以降の住民税で控除分として戻ってくるものです。

 特に給与所得者の場合は、給料から住民税が「天引き」されるので、住民税からふるさと納税分が控除されていても、手取りが増えたと勘違いしてしまう傾向があります。実際には、ふるさと納税として支出(寄付)したものが、天引きされる住民税で戻されているだけです。実質負担額を2000円におさえたとしても、税金が少なくなっているわけではないのです。

 税金や社会保険料を差し引いた手取り収入には、前の年に支出(寄付)した、ふるさと納税分も含まれているので、ふるさと納税の仕組みをよく理解している人は、別に分けて考える必要があることを意識しています。その分を、通常の貯蓄とは別に積み立てておいて、その年のふるさと納税の原資にすれば、ムダな支出に回すことなく、ふるさと納税を最大限有効活用でき、家計内での好循環を生み出すことができるようになるでしょう。

ふるさと納税で「損」しないために

 ふるさと納税のお得なポイントはこれまで説明したとおりです。その上で、「実質負担額2000円」を除く支出を“ゼロ”におさえたい場合、次の人は注意しましょう。

◆転職や休職などで収入が下がる可能性がある人

 ふるさと納税は、1年間(1月から12月まで)の収入を基準に限度額が決まります。2019年に行ったふるさと納税は、2019年の収入を基準に上限金額が決まります。前年の年収を目安にふるさと納税を行うと、転職などで収入が少なくなる、あるいは育児や介護による休職・退職などで収入がなくなる場合、控除できる上限金額は、前年よりも少なくなる可能性があります。

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