配偶者に借金がある場合の贈与は後々このように詐害行為で訴えられる可能性が高い。離婚の際には、安易に贈与を受けず、配偶者の債務状況をきちんと調べておくことが重要だ(*なお、財産分与に関しては、離婚による財産分与を狙った偽装離婚も少なくない。分与を受ける側も知らなかったではすまない。財産分与を利用した脱税行為は犯罪であることを忘れてはいけない)。
▼住宅ローン問題支援ネット代表・高橋愛子氏のアドバイス
借金がある場合の離婚に伴う贈与は、このように悪意がなくても悪意があるとみなされるケースもあります。それに、離婚前・離婚後のどちらに贈与をするかによって、贈与税や譲渡所得税がかかるため、その意味でも安易な贈与は危険といえるでしょう。生前贈与は自分たちの知識でやってしまうケースが目立つが、弁護士などに相談するなど慎重さが求められます。
また、収入が少ない世帯の場合、日本司法支援センター(法テラス)によって、弁護士費用の援助を受けることもできます。弁護士を雇うお金がないという方は法テラスに相談してみるのもひとつの方法です。
(永浜敬子=文)(PRESIDENT Online)