社員の発明(職務発明)の特許の権利は社員、企業のどちらのものか-。ノーベル物理学賞に決まった米カリフォルニア大サンタバーバラ校の中村修二教授が一石を投じた日本の特許をめぐる問題に結論が出た。特許庁が10月、企業での発明に対する特許権を従来の社員から企業のものに変更する一方、発明した社員への報奨を義務づける双方の立場を尊重した方針を提示した。ただ企業が十分に報いることができなければ人材の海外流出を招きかねない。企業も社員の研究意欲を減退させない報奨対策の見直しを迫られそうだ。(板東和正)
消えない「怒り」
「日本の会社で発明したとしてもボーナスをもらうだけだ」
10月7日(日本時間8日)、ノーベル物理学賞の受賞発表後にサンタバーバラ校で開かれた記者会見で、中村氏は喜びの言葉とともに、社員の発明に正当な報奨金を支払わない日本企業への不満をあらわにした。“怒り”の根底にあるのは約13年前に自身が、勤務先だった日亜化学工業(徳島県)を提訴した開発者の権利をめぐる訴訟合戦だ。
原因は、米国の学者から「スレイブ(奴隷)ナカムラ」と呼ばれるほど低かった発明報酬の低さにあった。