2017.3.25 01:08
軟膏(なんこう)薬の製法特許を侵害されたとして、中外製薬(東京)が後発医薬品メーカーなど4社に販売差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は24日、4社の上告を棄却した。中外製薬の勝訴が確定した。
最高裁は平成10年、製法が違っても実質的に製品が同じものであれば特許権侵害が認められると判断。ただ「特段の事情」があれば侵害は成立しないとも指摘しており、訴訟では特段の事情があるかが争点となった。
最高裁は今回、第三者から見て「発明者が別の製法で実質的に同じ製品を作ることができると気付きながら、特許出願時にあえてその製法を除外した」と判断される場合は特段の事情に該当し、発明者は保護されないとの初判断を示した。その上で、中外製薬にこうした事情はないと結論付けた。
1審東京地裁と2審知財高裁判決はともに、中外製薬の請求を認め販売差し止めを命じていた。