2016.2.9 18:53
布団の商標権を侵害されたとして、西川産業(東京)がエアウィーヴ(愛知)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、権利侵害を認めて330万円の支払いを命じた。
判決によると、西川産業は所有する商標「なごみ」を使い、少なくとも2004年からタオルケットなどを販売。エアウィーヴは14年10~12月、「エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)」という標章のマットレスを販売した。
長谷川浩二裁判長は「なごみ」という名称が持たせるくつろいだイメージが両社商品に共通すると指摘。「客は西川産業の商品と誤認する恐れがある」と述べた。
エアウィーヴは「主張が認められず遺憾だ」とコメントした。