音楽教室でのレッスン演奏をめぐり、楽曲の著作権使用料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に支払う義務があるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が18日、知財高裁であった。菅野雅之裁判長は1審東京地裁判決を変更し、生徒による演奏については「公衆に直接聞かせることを目的としていない」と認定し、使用料徴収の対象にならないとの判断を示した。
一方、その他の教室側の控訴はいずれも棄却。教師による演奏や音源の再生は、「演奏された小節数を問わず、演奏権の侵害行為が生じる」として使用料徴収の対象に当たると指摘した。