転職・起業

空白期間がある場合は赤信号、転職する時に大損しがちな年金の注意点

 転職を控えている人、キャリアプランの中に転職という選択肢がある、という人も少なくないでしょう。公的年金は働き方によって、また企業年金は企業によって異なり、転職すれば加入する年金の種類も変化します。どのような変化があるか、どんな手続きが必要かを具体的に見ていきましょう。

 厚生年金保険を継続か、国民年金に切り替えか

 一口に転職と言っても、すでに転職先が決まっていて間をおかずに入社するというケースや、しばらく休んでから入社など、さまざまなケースがある。どのような転職をするかによって、年金の扱いは大きく異なる。

 最もシンプルなのは、元の会社を退職し、その月のうちに次の会社に入社する場合。この場合は、厚生年金保険に継続して加入することになる。手続きはそれぞれの会社が行うので、自身で役所に出向いたりする必要もない。

 退職の翌日に厚生年金保険は資格喪失になるが、その月のうちに転職して厚生年金保険の資格を取得すると、年金に加入していない状態、正確に言うと、被保険者期間に空白期間は生じない(退職日が月末の場合、翌月に転職すれば空白期間はなし)。

 対して、退職してから次の会社に入社するまで期間がある場合はどうなるだろう。

 入社日が退職日の翌月以降になる場合は、厚生年金保険が継続されず、一時的に国民年金に切り替える必要がある。具体的には、退職から転職まで月末をはさんで期間が空く場合に厚生年金保険の被保険者期間に空白ができるので、この期間は、自身で手続きをして、国民年金の被保険者になる。

 フリーランスは国民年金に加入

 転職後に自営やフリーランスになる場合は、会社員が加入する厚生年金保険から、自営やフリーランスなどが加入する国民年金に切り替えることになる。

 国民年金の加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村の役所・役場の国民年金担当窓口に、自身で届け出る必要がある。年金手帳(または基礎年金番号通知書)と印鑑、離職票や退職証明書など退職日の確認ができる書類が必要で、離職票や退職証明書などは元の会社から退職時に受け取っておく。

 保険料の支払いについても気になるが、年金の保険料は翌月末に支払うルールになっており、6月に退職すると6月分の保険料は7月末に元の会社が支払う(6月退職では5月、6月分の2カ月分の保険料を退職月の給料から天引きされる)。

 国民年金加入となるのは7月からで、7月分の国民年金保険料を8月末までに自分で納めることになるわけだ。

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