国内

法務省「肺炎対策で株主総会延期可」

 法務省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、定款で定めた時期に定時株主総会を開けない場合、延期できるとする見解をホームページに掲載した。会社法は、事業年度終了後の一定時期に定時株主総会を招集しなければならないと規定。多くの企業が、決算期末から3カ月以内に開いているが、法務省は災害などの場合は延期でき「合理的な期間内に開催すれば足りる」とした。東日本大震災でも同様の見解を公表している。

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