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蔵書や資料をデジタル化しメールで送信…図書館の新サービスに課題山積

 図書館が蔵書や資料をデジタル化し、利用者にメールなどで送信できるようにする改正著作権法が成立した。新サービスが拡大すれば、著者や出版社の利益が損なわれる恐れもあり、図書館側には補償金の支払いが義務付けられている。その額や送信できる分量といった具体的な制度設計についてはこれから。図書館の利便性を向上させつつ、出版文化も保護するための課題は山積している。

 コロナ禍でニーズ拡大

 現行の著作権法では、図書館が「著作物の一部分」(一般的な解釈は半分まで)に限定して利用者にコピーを提供したり、郵送したりすることが認められている。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大で利用が制限され、研究者らから来館せずに資料をインターネットで閲覧できるように求める意見が出ていた。

 改正法では、図書館がメールなどで利用者に送信することが可能になる。これまでは来館して資料を閲覧して、紙での複写を依頼するという手続きを取っていたことからすると、ユーザーの利便性は向上する。

 日本図書館協会著作権委員会の小池信彦委員長は「フィジカルな部分やメンタルな部分も含めて外出が困難になっているなどということで、図書館に直接行くことが難しいという人はいる。そういった人にとっては資料や情報へのアクセスが少し良くなるので便利になる」と話す。

 新サービスは令和5年の6月には導入が可能だが、具体的な制度設計については不明確な部分が多く、関係団体が今後、文化庁と詰めることになっている。中でも「権利者の逸失利益を補填(ほてん)するだけの水準」とされる補償金の額、メールなどによる送信が可能な「著作物の一部分」の範囲については出版社や作家の利害に直結するため、今後の大きな争点となっている。

 定価に連動した補償金を

 出版社でつくる日本書籍出版協会の樋口清一専務理事は「非常に安価で本の内容が手に入ってしまえば、出版界は成り立たなくなる」と説明。補償金の額については「同じ分野でも本の値段はかなり差がある。こういう種類の本だったら一律いくらというのでは困る」と定価に連動した設定を求める。

 比較的安価に販売されている新書から、数万円もする専門書まで本の価格は多種多様で、出版社の規模もさまざまだ。樋口専務理事は「部数の少ない学術書など専門の出版社の場合、限定された読者のために本を作っているという分野もある。例えば、800部の本について200人が新制度を利用して本を買わなくなったら、その出版社は成り立たなくなる」と話す。

 作家や評論家などで構成する日本文藝家協会の平井彰司事務局長は「実際に本を買うよりも、コピーを提供してもらったほうがお得で済むという価格設定はおかしい」として、補償金額が「本の定価にどこまで連動できるのか、その連動は一冊一冊シビアにできるのか」と課題を挙げる。

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