廃止が決まり、口座数28%増
NISA(少額投資非課税制度)には、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3種類があります。上場株式や株式投資信託の配当金、譲渡益が非課税になる制度です。3種類のうちジュニアNISAが2023年12月末に廃止されるのはご存知でしょうか? 廃止されるなら関係ないと思われた方も多いかもしれません。しかしながら、ジュニアNISAは廃止が決まったことにより、格段に使いやすくなりました。
この1年間(2019年12月末から2020年12月末)で実に口座数で約28.5%、買い付け残高は約54.1%も増加しているのです。ひそかな人気と言ってもいいのではないでしょうか。今回は使い勝手の良くなったジュニアNISAの魅力についてお伝えしようと思います。
ジュニアNISAとはどんな制度?
まずは現行の制度を見ていきましょう。
- 対象者:日本在住の0歳から19歳まで
- 口座開設:一人1口座
- 保有期間:最長5年間
- 投資金額:年間80万円まで
- 投資対象:上場株式・株式投資信託・ETF・REITなど
- 投資可能期間:2023年12月末まで
- 運用管理者:親権者が代理で管理、運用
- 途中売却:自由
- 払い出し制限:18歳まで※
- 金融機関変更:変更不可
※3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
▼一般NISAやつみたてNISAと異なる点
一般NISAやつみたてNISAと異なる点は、①対象が未成年であること、②代理で親権者が管理・運用すること、③金融機関の途中変更ができないこと、④払い出し制限があること、などです。制限解除前に途中で払い出しをした場合は、災害等やむを得ない場合を除き、過去に非課税で支払われた配当金や売却益に対しすべて課税(遡及課税)され、ジュニアNISA口座は廃止されてしまいます。とても厳しい制限です。
その他NISAの共通注意事項として、①他のNISAや特定口座、一般口座との損益通算や損失について3年間の繰り越し控除はできないこと、②投資金額(ジュニアNISAは年間80万円まで)の未使用分は次年度に持ち越しはできないこと、③途中売却をした場合の枠の再利用もできないこと、があります。
これらの条件を見ていくと、使いにくいと感じる方が多いと思います。これがジュニアNISAの利用が少なかった原因だと考えられます。
どこが変わった? 使いやすくなったジュニアNISA
ジュニアNISAはすでに2023年12月末で廃止が決まっていますから、新たに投資ができるのは2021年~2023年の3年間という期間限定です。
▼払い出し制限がなくなる
では、どこが使いやすくなったのでしょうか。実は最大の難関だった払い出し制限が撤廃されるのです。今までは、「18歳である年の前年の12月31日まで」という払い出し制限がありました。
例えば大学の受験費用で使おうと思っていても、現在は大学受験も多様化し、AO入試や推薦入試など一般入試より早く合格が決まり、年内に入学金を納めなくてはならないケースも多く、この払い出し制限がネックになっていました。それが2024年1月以降、年齢に関わらずいつでも払い出しが可能になり、かつ遡及課税(遡り課税)されなくなります。
「せっかく○○年間預けておいたのに、払い出し制限解除まで待てず払い出し、すべて遡及課税される」などという事態に陥らなくてすみます。期間限定ながら、いつでもペナルティなしで払い出せる魅力的な制度に生まれ変わったのです。
▼非課税保有期間が終了したらどうなる
従来、ジュニアNISAは5年間の非課税保有期間が終了すると、①引き続き非課税で新たな非課税枠を利用する(ロールオーバー)か、②売却して課税ジュニアNISA口座(払い出し制限あり)に移す方法があります。もちろん5年間保有せずに途中売却をしても構いません。その場合は課税ジュニアNISA口座に入金しておくことになります。