まもなく個人所得の確定申告時期となります。会社員や公務員の人たちは、年末調整のみで所得税の納税額が決まる場合がほとんどでしょう。お金の世界では「タックスプランニング」といって、税金を最適化することは一つの知識であり、実施することは技術であると考えます。所得税、相続税、消費税が増税になって、生活は苦しくなる一方だと思うかもしれません。
しかし、自営業者、個人事業主、フリーランスの人たちが当たり前のように利用している節税方法が会社員・公務員でも利用できると聞いたら興味をもちませんか? 自分には関係ないではなく、どうすれば上手に利用できるかを考えながら読んでください。
■特定支出控除の予算
特定支出控除という言葉を聞いたことがない人が多いのではないでしょうか。会社員や公務員の人たちの業務上支出の自腹を経費扱いにしてくれるありがたい制度です。
この控除枠を使うには支出の下限が設定されています。つまり、一定金額以上の支出がなければ控除対象とならないのです。少額ですと使えませんが、いろいろな支出を合計すれば使えるようになるかもしれません。
金額の目安は給与所得控除の2分の1以上です。給与所得控除は国税庁のウェブサイトを参照にしてください。令和2年分以降という箇所の表を確認します。
左側の給与等の収入金額が年収です。源泉徴収票を手元に用意して、左上の数字を見てください。源泉徴収票の左上は年収が記載されています。年収を上表の給与等の収入金額に当てはめます。当てはまる箇所の右側、給与所得控除額が今回計算に必要な数字です。これから説明する支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えていれば、特定支出控除が利用できます。今回の確定申告で利用できなくても、来年以降の利用も考えられますので、チェックしておきましょう。