2020年1月からひっそりと所得税が増税になっているのをご存じでしょうか。万人が反対する消費税と比べると盛り上がらず、表現を変えればこっそりと増税になったのが所得税です。
給与所得控除を引き下げ
少し前ですが、平成30年度の税制改正で2020年(令和2年)1月1日から所得税が増税されることが決まっていました。具体的に変化したのは下記の項目です。
1.給与所得控除と公的年金控除から基礎控除への10万円分の振替
2.給与所得控除の引き下げ
3.高所得者高齢者の公的年金控除の引き下げ
4.超高所得者の基礎控除消滅
まず、所得控除について説明します。所得税には複数の所得控除という枠があります。所得控除を利用すると、所得税の計算をする際に必要となる所得の額を減らすことになります。所得と収入は異なり、いわゆる年収が収入にあたります。
会社員や公務員は収入から所得控除をマイナスした金額が所得になります。税金の計算の際は、この所得を課税所得と言ったりします。漢字からも分かるように課税するための計算のもととなる所得ですから、単純化すると所得×所得税率=所得税額となります。
実際の所得税計算は少し複雑ですので、興味のある方は国税庁HPを参照ください(国税庁 タックスアンサー 所得税の税率)。
所得控除の種類はたくさんあります。社会保険料控除、給与所得控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、基礎控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除。覚えきれないほどですが、一度は聞いたことのある所得控除もあるでしょう。
この中の最も大きな金額になる所得控除の一つが給与所得控除です。給与所得控除は、会社員の経費とも呼ばれている所得控除です。経費が減るので、利益に相当する所得が増えることで、所得税額が増えることになります。
自営業、フリーランス、請負業者は控除枠増
上記4つを改めて考えてみましょう。
・給与所得控除と公的年金控除から基礎控除への10万円分の振替
給与所得控除は会社員、公務員限定の控除ですが、基礎控除は一人一人に等しく与えられた控除です。ということは、自営業、フリーランス、請負業者は控除枠が増えます。つまり、所得税が下がるということにつながります。将来的に副業を本業にしたい人にとってはいいニュースなのかもしれません。一部の人には減税の効果があります。
・給与所得控除の引き下げ
年収が850万円以上のひとは、給与所得控除の金額が下がります。これは、税金の計算上の所得を増やす効果を生むため、所得税の納税額が増えます。給与所得控除の上限が220万円から195万円になるため、控除が25万円減少しています。