もし、ひとり親、一人っ子の関係であれば、誰も文句を言いません。家族カードを使おうが、親のキャッシュカードを使おうが、日常生活で必要な資金の引き出しは問題ないでしょう。しかし、子の一人が同居して介護をしながら財産を管理するような場合は親が亡くなった後、財産管理で文句がでることもあるでしょう。正しくお金を管理していても、介護でお金が必要になっただけでも、他の親族からは不可解に見えるのです。
後見制度活用ならトラブル防げる可能性
通常は認知症になってしまえば、本人が財産を管理することが難しいため、同居の家族や近しい家族が介護と財産管理を行います。しかし、トラブルを防ぎたい場合や、物理的に親をサポートできない場合は、裁判所に成年後見を申し立て、親族ではない第三者が財産管理を行います。筆者が成年後見に詳しい法律家に聞いたところ、親族が財産を管理するか、第三者になるかは資産規模によると考えられ、裁判所ごとに判断が異なる模様です。法定後見がスタートすると毎月2万~3万円の費用がかかりますが、財産の管理は透明性が担保されるため、親族によるトラブルは防げる可能性が高まります。
ただ、弱点としては財産管理が他人の手によって行われるということ。自由が利きません。
本来は家族が財産管理した方が費用も掛からないのですが、一度法定後見が決まれば、覆すのは難しいでしょう。そうならないように、頭が元気なうちに、つまり認知症になる前に任意後見契約を準備しておくという方法もあります。
万が一、親が認知症になった場合に、事前に取り決めた任意後見契約に基づき、家族や親しい専門家などが後見人になるよう取り決めておくのです。筆者は法律の専門家ではありませんが、このような相談は、敷居の低い筆者のような専門家が初期対応するケースが多いので、司法書士、行政書士などの専門家と連携して対応を協議します。資産規模が大きかったり、お客様自身が弁護士を希望されたりする場合は、弁護士と共同で対応を協議します。
最近は家族信託を希望される方も増えてきましたが、信託組成するまでもない事例が多い印象です。一方で、法定後見など何も法的な対応をしないことによる恐怖感、法定後見による不自由感を理由に、任意後見契約を選択される方がいらっしゃいます。任意後見契約自体が、保険のような役割を果たし、何かあったら使えるし、何もなければ使わない。使うかどうかは家族が判断するということで使い勝手はいいようです。(後編は明日1月16日に掲載します)
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