「はれのひ」被告に実刑判決 詐欺罪で横浜地裁、懲役2年6月
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篠崎洋一郎被告(川口良介撮影)
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成人の日に晴れ着トラブルを起こした振り袖販売・レンタル業「はれのひ」(破産)が、粉飾した決算書類で銀行から融資金計約6500万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた同社元社長、篠崎洋一郎被告(56)の判決公判が19日、横浜地裁で開かれ、渡辺英敬裁判長は懲役2年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
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検察側は論告で、経営状態が悪化する要因となった急激な出店に言及した上で「経営者という立場上、慎重に出店計画を判断すべきだった」と指摘。「自転車操業状態にあったにもかかわらず、経営状態が良好であると融資元の銀行をだます目的で決算書類の改竄(かいざん)を指示した」と指弾した。
弁護側は「会社を何とかしようという意思はあり、成人式をやり遂げたいという思いがあった」と訴え、執行猶予付き判決を求めていた。
篠崎被告は公判を通じて、被害に遭った新成人に「一生、取り返しのつかないことをしてしまった。おわび申し上げる」などと陳謝する言葉を口にしていた。一方で、成人の日の騒動後、家族とともに渡米していたことから、裁判官に「なぜ債権者集会に出席しなかったのか」などと問われた際には「日程の確認をしていなかった」と弁明する場面もあった。
起訴状によると、篠崎被告は平成28年9月、返済する意思がないのに、虚偽の決算書を示すなどして2つの銀行から計約6500万円をだまし取ったとしている。