障害者水増し「恣意的」、国の28機関3700人不適切 検証委報告、政府は法改正検討
更新焦点の故意性については、全省庁が「意図的に不適切な対応をした例は把握していない」と回答したが、検証委は「法定雇用率を充足するため、不適切計上が行われてきたことがうかがえる」と問題視した。
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不正の背景としては、各省庁が障害者の範囲や確認方法について「ルールに沿わない恣意的な解釈」をしていたことや「独自の実務慣行が引き継がれていた」と強調した。
所管する厚生労働省に対しては「実態把握についてほとんど視野に入っていなかった」と批判。「身体障害者は『原則として』手帳の等級が1~6級に該当する者」との不明瞭な通知を平成16年から出し、必ずしも手帳で確認しなくてもよいとの誤解を各機関に生んだことも指摘している。
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【用語解説】障害者雇用制度
障害者雇用促進法(昭和35年施行、後に改正)は働く人のうち、一定割合以上を障害者とすることを義務付けており、「法定雇用率」と呼ばれる。今年4月から0.2ポイント引き上げられ、国や地方自治体は2.5%、民間企業は2.2%になった。毎年6月時点の達成状況を厚生労働省に報告する義務がある。雇用率を下回った場合、一定規模以上の民間企業は不足1人につき月額4万円または5万円を徴収される「納付金」の制度があるが、国や自治体にはない。