「分かりやすい裁判」目指す IHI損害賠償訴訟、最高裁が異例の当事者主張確認
更新有価証券報告書などの虚偽記載で株価が下落したとして、個人株主らが造船重機大手IHI(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(池上(いけがみ)政幸裁判長)が、先月開かれた弁論の前に、争点に対する意見を当事者に確認する「求釈明(きゅうしゃくめい)」をしていたことが9日、分かった。最高裁が事前に説明を求めるのは異例。弁論では裁判長が双方の主張内容を確認した。何を主張したいのかをあらかじめ整理することで、当事者や傍聴人に「分かりやすい裁判」を目指した形だ。
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最高裁は書面審査が中心。弁論は当日に当事者双方が主張を読み上げて結審するのが通常で、裁判官からの質問はほとんどない。
IHIは平成19年3月期の有価証券報告書などに虚偽記載があったとして、20年に金融庁から課徴金約16億円の行政処分を受けた。
訴訟でIHIは「値下がり分の一部は虚偽記載以外の理由によるもの」と主張。金融商品取引法は「他事情」で値下がった分と証明できた場合に、その一部または全額の賠償を免除しており、上告審は「他事情で値下がったのはいくら分か」を裁判所が独自に算定できるかが争点となった。