「利益の半分は税金」ビットコインの注意点 現状では不利な「雑所得」の扱い
配信元:PRESIDENT Online 更新ビットコインは仮想通貨であり、固定された価値があるものではない。このため円や外貨に換算したときの価値は日々変動している。例えば、ビットコインが1単位あたり100円だったものが、1カ月後に200円に価値が上がっていれば、その差額だけ「損益」が生じているということになる。
つまり、2017年中にビットコインを換金したり、ビットコインを用いて何かを購入したりした場合には、2017年(平成29年)分の所得税として、2018年3月15日までに確定申告を済ませ、納税しなくてはならない。
ビットコインのほかにも、仮想通貨として取引可能な商品はあるが、おそらくこの取り扱いに準じることになるだろう。
「雑所得」が不利だと考える3つの理由
ここで認識しておきたいのが、「所得の種類によって所得税の計算方法が異なる」という点だ。例えば、給料として得た金額と、個人事業で得たものは、同じ金額であっても経費として認められる範囲などが異なり、結果として税金の額が変わってくる。
今回ビットコインに関して国税庁が出した「雑所得」という結論は、おそらく投資家にとっては、もっとも厳しい判断になったと考えられる。
所得の種類には、事業所得、給与所得など、全部で10種類ある。雑所得はそのほかの9種類のいずれにも当たらない所得をいう。たとえば公的年金や、作家以外の人が受ける印税、サラリーマンがインターネットオークションで得た副業収入などが該当する。
この雑所得を私が「もっとも厳しい判断」と考える理由は、以下の3点にある。
(1)他の所得と損益通算できない
(2)損失を繰越控除できない
(3)累進税率が適用される
それぞれ説明しよう。まず(1)について。損益通算とは、ある所得で発生した損失を、他の所得から差し引くことである。例えば、個人事業主の「事業所得」は損益通算が認められているため、事業所得で赤字が出た場合、ほかに給与所得があれば、給与所得から事業所得の赤字を差し引いて、所得税を計算することができるのだ。