論風

消費増税で穴埋めされる法人減税 逆累進性の解消が急務

 早稲田大学名誉教授・田村正勝

 法人税の法定税率である法人実効税率が、2011年38.54%、13年37%であったが、18年には29.74%に引き下げられた。しかし法人税を納税できる利益を上げる企業は、全企業の3割ほどで、ほとんどが大手や中堅企業だ。

 中小に及ばぬ恩恵

 それゆえこの法人税率引き下げは、これらの企業を利するが、大多数の企業には及ばない。他方で消費税収の約8割が、この法人減税の穴埋めとなった。

 消費税を導入した1989年から2018年度までの30年間の消費税収額合計は372兆円、その間の法人税減額合計は291兆円(出展・消費税をなくす全国の会「ノー消費税」300号)。要するに法人税の減税分を、消費税で穴埋めしてきた。

 ところで30%弱の法人実効税率は「資本金1億円以上の外形標準課税適用法人」の実効税率であり、これらの企業は法人税と「事業税プラス地方法人特別税」を外形標準課税率で支払う。これに対して外形標準課税の対象でない資本金1億円以下の中小企業では、たとえば18年4月~19年3月事業年度の同様な法人税率が36.81%、19年10月からは33.58%と高く、逆進的となっている。

 大手の実効負担率は半分以下

 これまで法定税率について述べたが、企業が実際に納税しているところの実効負担率で見ると、法人税はさらに「逆累進」となっている。

 『月刊日本』14年11月号の富岡幸雄氏の「法人税を払わない巨大企業」によると、特別措置などゆえに法人実効負担率は、資本金100億円以上の大手企業は11.54%にすぎない。これに対して1000万円以下の企業は20.17%、5000万円以下の企業も23.02%と著しい逆累進税となっていた。

 また16年4月~19年3月期の連結ベースの合計金額では、ソフトバンクグループの税調整前最終利益が2.78兆円、税調整後最終利益3.87兆円と増えた。これは法人税調整後の税率がマイナス29.5%相当の8200億円以上もあるからだ。

 ファミリーマート、オリエントコーポレーション、トクヤマも、このような「法人税調整後マイナス税」の企業であった。以上は『東洋経済オンライン』によるが、ここには法人税の実効負担率が20%以下の大手企業が50社、10%に満たない大手企業が15社載っている。

 原因は租税特別措置

 それは租税特別措置による政策減税があるからだ。

 たとえば「受取配当金益金不算入制度」。国内に主たる事務所や本店を持つ内国法人が、他の内国法人から配当金を受けた場合、それが子会社や関係会社の株式などに関する「配当金」であれば、ほぼ100%課税所得から除外される。

 またそれら以外の場合には50%課税所得から除外される。さらに研究開発費減税も大きい。

 加えて外国税額控除制度もある。これは国際的な二重課税を防ぐための制度だ。

 海外で稼いだ所得に関しては外国で納税しているから、日本では納税しなくてよい。ところが海外に支店を持つ日本企業は国内税において、海外子会社の納税額の一定の範囲内で税額控除が認められる。これは二重課税を防止する以上の優遇税制だ。大手企業はこの控除を拡大解釈して、税負担を軽減しているという。

 さらに外国子会社配当金不算入制度も導入された。これで一定の要件を満たす海外子会社については、日本の親会社が子会社から受け取る配当額の95%が非課税となる。

 自動車や家電をはじめとする大手輸出企業は、65~70%が海外生産であるから、この外国子会社配当金不算入制度も、大手企業にとって極めて有利である。

【プロフィル】田村正勝

 たむら・まさかつ 早大大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。同大教授を経て現職。一般社団法人「社会科学総合研究機構」名誉会長。

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