国内

コロナ「蔓延防止措置」の適用要件を規定 政令を閣議決定

 政府は9日の閣議で、13日に施行される改正新型コロナウイルス特別措置法に関連する政令を決定した。新設した「蔓延防止等重点措置」の適用要件について「都道府県で感染拡大のおそれがあり、それに伴い医療の提供に支障が生じるおそれがある」などと規定した。

 改正法では同措置の指定区域で都道府県知事が店舗などに営業時間短縮の要請や命令ができると定めている。政令ではこれに加え、従業員への検査受診の勧奨や入場者の整理、発熱者の入場禁止などを要請できると規定する。

 西村康稔経済再生担当相は9日の記者会見で「施行に向けて周知に努めていきたい」と語った。

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