まちづくりで防災を進める改正都市計画法などが3日、参院本会議で可決、成立した。土砂災害などの危険が高い地区の開発規制を強化し、自ら店舗を経営する目的でも建設を禁止する。
浸水などの恐れがある地区からの住宅移転を促すため、市町村が移転先などを調整する制度も導入。最大2年程度の周知期間を経て施行する。
大きな被害が出た昨年の台風19号をはじめ多発する自然災害に備えるのが狙い。
崖崩れや地滑りなどで建物が壊れたり、身体に危害が及んだりする「レッドゾーン」に指定されているエリアでは現在でも賃貸、分譲目的の住宅、貸店舗は建設できない。
しかし、自分が経営する目的で店舗やホテル、学校、事務所などが建設されているケースがあり、規制対象を広げる。
移転の調整は、住宅や施設を集約する「コンパクトシティー」を目指し、立地適正化計画を作っている市町村が対象。
開発規制の有無にかかわらず浸水などの恐れがある場合は、市町村が移転対象の住宅や施設、移転先、時期などを盛り込んだ計画を作成する。昨年の台風19号では居住誘導区域でも浸水被害が起きており、安全を確保する。
国土交通省は「住民の代わりに、自治体が安全な移転先を見つけて紹介できる」と利点を説明する。
立地適正化計画には防災対策を明記することも市町村に求める。避難施設整備、宅地のかさ上げや耐震化が想定され、具体策は国交省がガイドラインの形で示す。
国交省は今後、関連する政令も改正。適正化計画で住宅の集約を目指す「居住誘導区域」から、危険性の高いレッドゾーンは除外するよう明示する。