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「ハッピーセット」も適用 国税庁、軽減税率のQ&Aを改定 (1/2ページ)

 国税庁は1日、10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度の「Q&A集」を改定し、新指針を示した。改定は昨年11月以来、5回目。事業者を対象にした説明会などで出た質問などを元に、対応に迷いがちな事例など23の「問い」を追加。ハンバーガーチェーンなどで提供されるおもちゃ付きセットの取り扱いや、遊園地の売店で販売される飲食料品の適用基準を明確化した。

 ハンバーガーチェーンのおもちゃ付きセット(持ち帰り)は、ハンバーガーやおもちゃなどセットの内容が選択できる場合は、食品部分を8%、おもちゃを10%の税率でそれぞれ計算することとした。ただし、おもちゃが無料の場合、その分は課税されない。日本マクドナルドによると、同社が提供する「ハッピーセット」もおもちゃは無料だといい、10月の増税後も、持ち帰る場合は8%の税率が維持される見通しだ。

 また、販売促進のため、おもちゃなどが付いたペットボトル飲料も、おもちゃの有無で飲料の値段が変わらないことから、おもちゃは0円と判断し軽減税率の対象とする。

 遊園地の売店は、メニューが置かれているなど売店が管理する場所で飲食する場合は「外食」の扱いとなり税率は10%となるが、敷地内での食べ歩きや離れたベンチでの飲食は、軽減率の対象で8%とした。

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