成人年齢引き下げ 高校3年で消費者金融からの借り入れ可能に 若年者の消費者被害防げるか (1/2ページ)

参院本会議で改正民法などが可決、成立し、一礼する上川法相=13日午前
参院本会議で改正民法などが可決、成立し、一礼する上川法相=13日午前【拡大】

 改正民法が13日に可決・成立し、成人年齢が平成34年4月から18歳に引き下げられることが決まった。消費トラブル対策とともに施行への課題となるのが、若者の“借金被害”をどう防ぐかだ。18歳になったばかりの高校3年生にカネを貸す業者が出てくることも予想されるが、今のところ消費者教育の充実以外の目立った対策はないという。

 全国の消費生活センターなどに寄せられた消費トラブル相談のうち、18、19歳と20~22歳の件数の平均値をみると、20~22歳のほうが2倍弱多くなっている。

 民法では未成年者に限り、親の同意がない契約はほぼ無条件に取り消せる「取り消し権」を認めており、この増加は悪質業者などが20歳になったばかりの若者を狙うためとされる。成人年齢引き下げで18、19歳は取り消し権を失うため、今国会で成立した改正消費者契約法は、「就活商法」や「デート商法」など若者が被害に遭いやすいとされる契約について、年齢を問わず取り消しを可能とした。

 加えて衆議院法務委員会で指摘されたのが、若者の借金被害だ。国民生活センターが今年5月末にまとめた23~29年度の消費者金融やカードローンなどに関する相談は18、19歳の平均が177件だったのに対し、20~22歳の平均では2560件と14倍以上になった。

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