千葉市、電柱新設原則禁止に 県内自治体初、4月1日から

 千葉市は、市管理の道路のうち、災害時の緊急輸送に使用する道路やそうした道路と災害拠点病院となる4病院を結ぶ道路について、4月1日から電柱の新設を原則禁止する。平成25年に改正された道路法の規定に基づく防災対策の一環で、緊急通行車両の通行などに支障をきたさないことが目的。同法の規定に基づく措置は県内自治体で初の取り組みとしている。

 市土木管理課によると、対象路線は市が管理することになっている国道・県道・市道のうち82キロメートルと緊急輸送道路と千葉大学医学部付属病院、国立病院機構千葉医療センターなどの災害拠点病院を結ぶ2キロメートル。

 既存の電柱の移設や更新と、支柱や電線の新設は対象外としている。

 災害などで電柱などが破損し、電力や通信サービスに支障が生じた場合や新たな住宅地の開発や工場新設などで電力が必要になった場合は例外措置として2年間の設置も認める。