農林水産省は15日、最終合意した日本と欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)を踏まえ、地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示保護制度(GI)」対応で最終合意したと発表した。流通量の多い「パルメザンチーズ」には名称を使用できる例外措置を設ける。一方で、飲食店や広告での表示にも規制を広げるなど、EU側に合わせて制度を強化する。
GIは、産地や原料、製法などを限定し、模倣品を禁止する制度。例えば、製法が同じでも日本産チーズは「ゴルゴンゾーラ」と名乗れない。農林水産品では日本側は「神戸ビーフ」など48品目、EU側は「カマンベール・ド・ノルマンディ」など71品目の保護が決まった。
翻訳表現も規制されるが、イタリアのチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」については、英語翻訳の「パルメザンチーズ」が粉チーズの代名詞として普及しており、名称は規制対象から外された。日米のチーズ団体などが例外措置を求めたことを受け、イタリア産の“本物”とは別種類と認識されているとして、特例を認めた。
一方、従来は罰則が適用できなかったチラシやインターネット通販の広告、飲食店のメニュー表示にも規制を拡大。さらに、GIに登録される前から商標などで名称が使われていた場合でも、登録後7年で禁止するなど、制度を厳格化する。農水省は、日欧EPAの国会承認と合わせ、関連法を改正する。