□弁護士法人はるか 弁護士・六川祐介
4月1日から消費税が5%から8%に増税される。これに伴い、いくつかの新設・変更となる制度があり、一方で新消費税率適用に関する経過措置も存在することから、これらに十分に留意する必要がある。
とくに旧税率と新税率のどちらが適用されるかに関しては、そのルールをしっかりと理解していないと思わぬトラブルを招きかねない。たとえば、増税前の契約書に本体価格と消費税額を明確に区別せず、単に総額の価格表示しかない場合には、仮にその後に新税率が適用されることになったとしても、原則として契約書に記載された以上の金額を買い主・注文者らに対して請求することはできないと考えられており、売り主・受注者らが増額分を負担することになってしまう危険がある。
このことを踏まえて、契約書には消費税額を明確に区別して記載するとともに、「消費税率が変更となった場合には変更後の税率にて消費税を請求する」旨の記載をしておく必要がある。また、前述の経過措置により新税率の施行後にも旧税率が適用されるケースがあり、顧客・消費者に説明を行い適切な契約書を作成するためには、理解しておかなければならない。
消費税は、本来的に消費者が負担するもので、企業・事業者が負担すべきではない。したがって増税による負担の増加が適切に消費者に転嫁されるようにしなければならない。円滑な転嫁のための施策の一つとして「税抜き価格表示」(いわゆる「外税表示」)が昨年10月1日から2017年3月までの時限措置として再び認められた。ただし外税表示では、消費者に対して「現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じている」という要件を満たす必要がある。