雑誌の消費税、3月末までの発売分も8%適用

2013.10.26 06:00

 財務省は25日、来年4月に消費税率が現在の5%から8%に引き上げられるのに伴い、3月31日までに売り出された雑誌についても税率8%を適用すると発表した。本来は、消費税率が5%の3月31日までに発売された雑誌は、その後も5%の税率が適用される経過措置を設けていた。

 ただ3月31日までに売り出されたものと4月1日以降に発売された雑誌を店頭で区別するのは難しいと判断。4月以降はすべての雑誌に税率8%を適用する。

 根拠法となる消費税法の政令を改正した。

 経過措置をなくしたのは、1989年の消費税導入時と97年の5%への引き上げ時には「税込み」だった雑誌のバーコードが近年「税抜き」に変更されたため。

 3月31日までに発売された雑誌に税率5%が適用される特例を設けたままだと「店頭が混乱する」という出版業界の要望を受け、経過措置をなくした。

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