「ハッピーセット」も適用 国税庁、軽減税率のQ&Aを改定

 
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 国税庁は1日、10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度の「Q&A集」を改定し、新指針を示した。改定は昨年11月以来、5回目。事業者を対象にした説明会などで出た質問などを元に、対応に迷いがちな事例など23の「問い」を追加。ハンバーガーチェーンなどで提供されるおもちゃ付きセットの取り扱いや、遊園地の売店で販売される飲食料品の適用基準を明確化した。

 ハンバーガーチェーンのおもちゃ付きセット(持ち帰り)は、ハンバーガーやおもちゃなどセットの内容が選択できる場合は、食品部分を8%、おもちゃを10%の税率でそれぞれ計算することとした。ただし、おもちゃが無料の場合、その分は課税されない。日本マクドナルドによると、同社が提供する「ハッピーセット」もおもちゃは無料だといい、10月の増税後も、持ち帰る場合は8%の税率が維持される見通しだ。

 また、販売促進のため、おもちゃなどが付いたペットボトル飲料も、おもちゃの有無で飲料の値段が変わらないことから、おもちゃは0円と判断し軽減税率の対象とする。

 遊園地の売店は、メニューが置かれているなど売店が管理する場所で飲食する場合は「外食」の扱いとなり税率は10%となるが、敷地内での食べ歩きや離れたベンチでの飲食は、軽減率の対象で8%とした。

 軽減税率は、外食と酒類を除く飲食料品の税率を8%に据え置く制度で、10月の消費税率を10%に引き上げるのに合わせて導入される。ただ、軽減税率の対象になるかどうかの判断が難しいケースもあるため、国税庁はQ&A方式で、軽減税率の指針を作成しており、今回追加した分を加えると「問い」の数は224となった。

 Q&A集は国税庁のホームページで公表している。

「制度概要編」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm

「個別事例編」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

「インボイス制度関係」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

 軽減税率制度 生活必需品の消費税率を一般の商品より低くして家計の負担を抑える制度。日本では10月の10%への増税に合わせて初めて導入され、外食・酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を8%に据え置く。外食はテーブルや椅子など飲食設備のある場所でのサービス提供と定義されており、持ち帰り品や宅配、出前は軽減税率の対象となる。消費者にとって区別が分かりにくい点や、複数の税率を仕分ける事業者の事務負担の増加が課題とされている。