節約家計簿

上がったか下がったか…10月の給与明細書で健康保険料額の確認を

 会社員の方が支払う健康保険料は、毎年4~6月の給与の平均額によって「報酬月額」が決められ、一定の幅ごとに保険料計算の基になる等級に当てはめられます。たとえば健康保険では、報酬月額が25万~27万円の人は20等級となり、29万~31万円の人は22等級に該当します。4月から6月までは、残業代が多く支払われるなどで等級が上がると、健康保険料もアップします。4月から6月までは、残業を控えたほうが得だといわれるのは、そういった理由によるものです。

 報酬月額ごとに決められた健康保険料は、毎年新しい金額に改定されます。等級は同じでも、保険料の掛け率が改定されて、保険料額が変わることもあります。ちなみに健康保険料は、協会けんぽでは都道府県ごとに若干異なり、健康保険組合では独自の料率を用いています。等級や保険料率が改定された場合、翌月の給与から天引きされる健康保険料額も変わります。

 改定と聞くと、「値上げ」を連想する人も多いはずですが、上がる自治体も下がる自治体もあります。今年の改定について、協会けんぽに加入している給与(報酬月額)が30万円の人の保険料を4つの都府県の金額でご紹介します。介護保険料が上乗せされる40歳以上の人の保険料額です。

 まずは東京都。東京都の健康保険料は、1万7490円から1万7460円へと、月に30円ほどダウンしています。福岡県では1万8165円から1万8030円へと、月に135円の値下がりです。

 大阪府では、1万8015円だったのが、1万8135円へと、月に120円上がっています。愛知県では1万7505円から1万7565円へと、月60円の値上がりです。

 4つの都府県を例に取っても、上がった自治体と下がった自治体があることや、自治体ごとに保険料額に差がある現実を感じていただけたのではないでしょうか。コロナの影響で等級が変わった人も多いため、いずれにしても10月の給与明細では健康保険料額の確認をおすすめします。(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)

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