金融機関の口座とマイナンバーの紐付けはどの程度進展するのでしょうか。銀行、証券、保険とマイナンバーが紐付けば、今までブラックボックスであった事象が浮かび上がります。最近は、証券取引においてマイナンバーを活用した税務調査が進んでいるようです。余裕資金で行われる株式投資では確定申告を行うケースもあり、意図の有無を問わず申告漏れが発生しやすい状況です。そして最後の本丸と目される、銀行口座のマイナンバーとの紐付けによって、どんなことが起こりうるのでしょうか。
■金融機関による資金使途の違い
(1)証券口座は富裕層の余裕資金のため紐付け反対なし
マイナンバーと口座の紐付けが進んでいるのが証券業界です。所得税法により、株式・投資信託の売却、配当金の受取にはマイナンバーの提供が必要です。他にも、特定口座開設、氏名や住所変更のタイミングでマイナンバーの提出が必要になります。
証券口座は所得税の申告・納税方式を選ぶことができます。確定申告を選択する場合は、利益と損失を相殺させる損益通算等含めて、自分で取引を申告します。そのため、故意か過失か別として、申告漏れとなる取引があるようです。マイナンバーと証券口座が紐づくと、複数の証券口座の取引が把握できるため、課税庁にとっては漏れなく課税対象をリストアップすることができます。
また、余裕資金での取引に限定される証券口座の場合は、富裕層課税と同様に反対する人がいないためスムーズに導入が進んでいるようです。
(2)生命保険契約は無申告贈与対策での紐付けが必要
生命保険業界では保険契約時にはマイナンバーの提供を求めていません。保険金支払いなど、お金を保険会社から個人に払い出すタイミングでマイナンバーを確認することになっています。
筆者としては、保険契約締結時に保険料負担者である保険契約者のマイナンバー紐付けは実施したほうがよいと考えます。理由は、保険料の振り込みはクレジットカードの場合を除くと、誰が保険料を負担しているかわかりません。特に保険料を振込む場合は、親族であっても他人であっても本人かどうか確認する方法がないのです。
ここでは、無申告贈与税の問題があると考えます。親が子供の保険料を負担する場合、資産性の無い、いわゆる「掛け捨て保険」であれば、保険料が安価であり問題はありません。しかし、資産性の高い「貯蓄性のある保険」の場合、将来の解約や満期、死亡による資金移転を目的として加入します。
例えば、子供名義で個人年金保険の契約を締結し、親が保険料を負担するケースを考えます。年間200万円の保険料を親が契約者である子供に代わって保険会社に振込むことは簡単です。また、口座振替であっても、保険料引き落とし前に、子供の銀行口座に親が保険料相当を入金することもたやすいことです。