新型コロナウイルスによる緊急経済対策として、臨時特別給付金が支給される予定です。
臨時特別給付金は児童手当を受給しているご家庭に、お子さん1人につき、1万円。児童手当は毎年、年3回、通常は4カ月分をまとめてもらえます。支給額は、誕生月の翌月から3歳の誕生月までは月額1万5千円、それ以降、中学を卒業するまでは、1カ月1万円(第3子以降は小学校卒業まで1カ月1万5千円)になります。
臨時特別給付金は今年6月の支給分に上乗せされ、通常は4万円の支給額が5万円になる予定です。お子さんが高校1年生になっていても、臨時特別給付金の支給対象になります。高校1年生のお子さんの場合、2月と3月の2カ月分に、臨時特別給付金が上乗せされるので、支給額は3万円になります。
ただし臨時特別給付金は、特例給付を受給しているご家庭には支給されません。特例給付とは年収が一定額より多いご家庭で、年齢や子供の数にかかわらず、1人につき月額5千円を受け取っているケースです。
なお一部の自治体に限りますが、市からの臨時特別給付金として、1万円や3万円などを上乗せ給付する自治体があります。
児童手当は、生活費用の口座で受け取るご家庭が多いと思います。お子さんが小さくて教育費の負担が少ない時期は、生活費口座に振り込まれた後、お子さん名義の口座に預け替えていたとしても、お子さんが成長して、教育費やクラブ活動費、食費、携帯電話代などの生活コストがアップしてくると、児童手当を消費にまわしてしまうケースが増えていきます。
児童手当に手を付けずためられれば、総額で200万円前後がたまります。生活費として消費してしまっているご家庭は、生活費とは別の口座を受取口座に変更して、高校以降の教育資金としてためていきましょう。
(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)