犯罪被害者家庭の教育支援、兄弟姉妹も対象 全国初、神戸市が条例改正へ

 犯罪に巻き込まれた家庭を手厚く支援しようと、神戸市は犯罪被害者等支援条例の改正案に、被害者家庭の小中学生に対する教育支援を盛り込むことを決めた。被害者の兄弟姉妹も対象にしており、市によると全国初の制度という。精神的ショックなどで学校に通えなくなって家庭教師を雇った場合や、学校へのタクシー送迎が必要な際の費用補助を盛り込んでおり、改正案を6月議会に提出し7月の施行を目指す。

 平成16年に成立した犯罪被害者基本法では、被害者や遺族の権利保護は国や自治体、国民の責務となっているが、行政による被害者への経済的支援は十分とはいえず、特に具体的な支援策がなかった被害者の兄弟姉妹への支援の必要性が指摘されていた。

 このため市は、平成9年に市内で起きた連続児童殺傷事件で小学6年の息子を亡くした土師(はせ)守さん(62)の意見を聞くなどして、条例改正を検討。改正案では、事件の影響で学校に通いにくくなった子供を対象に、家庭教師代やタクシー代などを5万円を上限に半額を補助する。

 また、事件後に自宅に住めなくなった被害者の一時避難先となる市営住宅の賃料を1年間免除するほか、就労支援金を新たに支給。遺族への見舞金も30万円から50万円に引き上げる。

 被害者の権利向上に尽力した「全国犯罪被害者の会(あすの会)」が6月に解散することも改正検討を後押ししたといい、市は「被害者や遺族の思いをくみ取り、さらに日常生活に寄り添った支援をしていきたい」としている。