節約家計簿

国民健康保険料の減免制度 該当すれば申請を

 わが家は主人が会社員、私がフリーランサーをしており、家族の中で私だけが国民健康保険に加入しています。少し前のことですが、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減っている場合、その程度によっては年度の途中から保険料を減免してもらえるという案内が届きました。

 案内には、世帯主、あるいは生計維持者が新型コロナウイルス感染症によって死亡したり、1カ月以上にわたる重篤な傷病を負ったりした場合は、減収の程度にかかわらず減免の対象になると書かれています。ウイルスに感染していなくても、世帯主か生計維持者の令和元年の収入が1千万円以下であり、2年の収入が元年と比べて3割以上減少すると見込まれる場合などには、申請できる可能性があります。自治体によって減免の基準は異なるかもしれませんが、国民健康保険に加入していて、コロナの影響で収入が減っている場合は、加入先の国民健康保険の減免条件に該当しないかを調べてみるとよいでしょう。

 また、倒産や解雇、雇い止めなどによって離職した65歳未満(離職日時点)の方が、国民健康保険に加入する場合は「非自発的失業者の国民健康保険軽減制度」を利用できます。この制度が適用されると、前年の給与所得は実際の100分の30だったとして、保険料を計算してもらえます。減収による減免制度より保険料が少なくすむ可能性が高いので、非自発的失業によって国民健康保険に加入した方は、こちらの軽減制度を利用しましょう。

 今月末に消費税の納税期限を迎える方もいるでしょう。3年2月末までに支払期限がおとずれる所得税や消費税などの国税は、前年同期と比べておおむね20%以上の減収になっていて、支払いが困難な場合は、延滞税なしで最長1年間、納税を猶予してもらえます。すでに納付期限を過ぎていても、今年の2月1日以降に支払期限があるものは、さかのぼって特例を適用してくれます。申請先は、納税地の税務署になります。(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)