JASRACが文化庁に使用料規程を届け出 3通りの著作権使用料を明記

 

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題で、JASRACは7日、東京都内で記者会見を開き、楽器教室での演奏利用に関する使用料規程を文化庁に届け出たと発表した。来年1月から徴収を始めたい考えだが、楽器教室側はJASRACに対し、使用料を支払う義務がないことの確認を求め、集団訴訟を起こす方針。

 JASRACによると、規程では、(1)年額使用料(前年度の受講料収入の2・5%)(2)月額使用料(受講者数と受講料に応じた売り上げの5%相当)(3)曲別使用料(同0・5%相当、1曲1回5分まで)-の3通りから、利用者が選択できるようにする。

 楽器教室を運営する会社・団体でつくる「音楽教育を守る会」は、支払い義務がないことを確認する集団提訴を決めており、「方針に変更はない」としている。