1500万円不動産贈与でまさかの大転落 元夫に仕掛けられた「ワナ」

提供:PRESIDENT Online
『離婚とお金 どうなる? 住宅ローン!』高橋愛子(著)プレジデント社刊

 知らなかった!では済まされない不動産贈与の落とし穴

 離婚は、決して不幸な出来事ではない。

 離婚にはマイナスのイメージがあるが、夫婦がお互いに望んだ結論でもあり、新しい人生のスタートとも考えられる。離婚が成立して、慰謝料の授受や財産の分与も終わった。晴れて第2の人生を謳歌しよう! 

 ところが、そんな矢先に偽装離婚とみなされて詐害行為(債務者が債権者を害するため自己の財産を減少させる行為)の疑いをかけれらたら……。まさに青天の霹靂というべき不幸に襲われてしまうケースがある。

 飲食店を経営していた夫と4年前に離婚したSさん(47歳)は現在、事務職で働くシングルマザー。離婚協議は小さなもめごとはあったものの、比較的スムーズに話は進み、円満な離婚に落ち着いた。

 正式な離婚手続き前だったものの、Sさんは元夫と相談して財産分与のつもりで担保に入っていない自宅マンション(時価1500万程度)の贈与を受け、贈与税も支払い、子供と平穏に暮らしていた。実は、この贈与はある“企み”を持った元夫の主導でされたことのようで(妻は離婚に関する法知識があまりなかった)、後述するようにのちに大変困った事態を招いてしまうのだ(*なお、離婚前に贈与すれば贈与税は発生する。離婚後に贈与したら贈与税はかからず、贈与した側に譲渡所得税がかかる。ただし、3000万円控除が適用されているので、購入時から離婚に伴う“財産分与”による利益が3000万円を超えない限り税金はかからず、実質的にほぼ税金はかからない)。

 ただ、元夫とは音信不通。のちに(離婚後)、夫の事業が悪化し債務に追われていたことが判明した。金策に奔走した元夫は体調を崩し、とうとう支払いが不能になってしまったらしい。

 そんなある日、裁判所からSさんの元に「不動産仮処分命令申立書」が届いた。

 仮処分命令とは債権者からの申立てにより、裁判所が決定する暫定的処置。裁判で争っている間に、訴えた相手が不動産を処分されないように「仮に処分」しておくという登記のことで金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。

 しかし、いずれにしても不動産を処分されてしまう知らせには違いない。よくよく調べてみると元夫が事業資金で借りた債務の返済が不能となり、その後、債権回収会社に債権譲渡がされていたのだ。

 さらに、なんとSさんが離婚の際に受けた贈与が財産を不当に隠したとして、詐害行為取消権(債権者が債務者の法律行為を一定の 要件の下に取消してしまうことができる権利)の訴えを受け、不動産に仮処分登記がされてしまったのだ。

 いわれなき財産隠しの汚名をいかに晴らすか?

 結婚生活を送っていたときも経営に関与していなかったSさんにとって、元夫が詐害行為を疑われるなど寝耳に水。元夫の事業が厳しい状況だということも、そのときに初めて知った。どうやら、贈与を受ける前から元夫の返済は遅れがちだったようで、債権者からするとあきらかに財産隠し、偽装離婚とみなされたのだった(*話の文脈から推測すると、元夫は確信犯的に財産隠しをしていた可能性が高いのではないか思われる)。

 一般的に、偽装離婚の目的は不当に経済的な利益を得ること。生活保護の不正受給の問題が注目されているが、最近では偽装離婚をして生活保護や児童扶養手当を得たり、相続税や借金から逃れたり、保育園の優先入園の権利を手にするケースが増えている。

 偽装離婚して不正に金銭を受給したことが明らかになった場合、公正証書原本不実記載等の罪に問われ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。借金等を抱えている場合、偽装離婚で隠匿しようとしていた財産は処分・換価され、債権者は配当される。悪質と判断されると、詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という重い罪になってしまうのだ。

 改めて自分の立場を認識して絶望的な気持ちになったSさん。元夫の債務は、250万円、延滞金は140万円。病に伏せる元夫の資金は皆無だ。このままでは不動産を手放すしかない。一方、Sさんもシングルマザーで日々の生活をするのが精一杯。もちろん弁護士を雇うお金もない。八方塞がりとはこのことだ。

 しかし、元夫の事業悪化の事実を知って贈与を受けたわけでは決してない(*妻は法律知識が不足していたため、離婚後の財産分与が無税であるということを知らなかった可能性が高い)。その真実を訴えれば、きっとわかってもらえるはず! とSさんは裁判所に提出する答弁書にその事実を詳しく記載した。裁判の当日も、真摯に事実を訴えた。

 ところが、裁判所には認めてもらえなかったのである。

 それはSさんがウソをついていると認定されたわけではない。実は、自分にはまったく身に覚えがないことでも、債務者である元夫の支払いが止まっている時点で、離婚前に贈与されたということは、債権者に害を及ぼすと知りながら自分の財産を減少させるという「明らかな詐害行為」にあたるという見解だったのだ。

 知っている、知らなかったという部分はほとんど関係ないことなのである。本当のことを話せばわかってもらえると信じていたSさんは大きなショックを受けた。

 裁判は何度か行われるとのことだったが、詐害行為で判決が出てしまうと所有権が元夫に戻され、そのまま差し押さえられて、最も悪いケースでは競売になる可能性がある。それだけは絶対に避けたいとSさんは元夫の経営の悪化を知らずに贈与を受けたことを主張し、和解を申し立てることにした。

 債権回収会社との和解協議バトルで……

 債権回収会社との和解協議の結果、元金250万円を支払うことで延滞金は免除することで合意。250万円は何とか知人から借りて返済し、和解することができた。その後、その自宅を売却して、250万円も返済。残ったお金で税金を支払い、そのまま生活資金の貯金に充てた。

 Sさんにとっては納得がいかない部分も大きかったが、和解が成立し競売が避けられたことはラッキーな結果であったともいえる。

 配偶者に借金がある場合の贈与は後々このように詐害行為で訴えられる可能性が高い。離婚の際には、安易に贈与を受けず、配偶者の債務状況をきちんと調べておくことが重要だ(*なお、財産分与に関しては、離婚による財産分与を狙った偽装離婚も少なくない。分与を受ける側も知らなかったではすまない。財産分与を利用した脱税行為は犯罪であることを忘れてはいけない)。

 ▼住宅ローン問題支援ネット代表・高橋愛子氏のアドバイス

 借金がある場合の離婚に伴う贈与は、このように悪意がなくても悪意があるとみなされるケースもあります。それに、離婚前・離婚後のどちらに贈与をするかによって、贈与税や譲渡所得税がかかるため、その意味でも安易な贈与は危険といえるでしょう。生前贈与は自分たちの知識でやってしまうケースが目立つが、弁護士などに相談するなど慎重さが求められます。

 また、収入が少ない世帯の場合、日本司法支援センター(法テラス)によって、弁護士費用の援助を受けることもできます。弁護士を雇うお金がないという方は法テラスに相談してみるのもひとつの方法です。

 (永浜敬子=文)