株主側代理人によると、7月5日付で裁判長名の期日外釈明書が届いた。争点に関わる関連規定の解釈について追加主張があれば書面を出すよう求めるもので、その後も「特に強調したい点」の書面提出を求められたという。9月3日の弁論では当事者が主張を述べた後、裁判長が「このような理解でよろしいでしょうか?」と、改めて双方の主張を整理した。
判決は今月11日。株主側代理人の葛田(かつた)勲弁護士は「当事者が事前に提出した書類だけで弁論を行う一方通行の審理ではなく、最高裁で争点への議論が深まり、私たちの主張を理解した上で判決を出してもらえるのは喜ばしい」と話す。
裁判所関係者は「最高裁の弁論を活性化させたいという問題意識は以前からあった」と明かす。ベテラン裁判官は「当事者と意思疎通を図ることで当事者にも傍聴人にも分かりやすい裁判になる」としている。