国土交通省は、土地の境界や面積を調べる地籍調査を促進するため、所有者による立ち会いの省略を一部で認めるなど、手続きを簡略化する。災害復旧工事を迅速にできるようにするのが目的で、関連法改正案を平成32年の通常国会に提出する方針だ。
地籍調査は昭和26年に開始。国土調査法に基づき主に市町村が実施する。土地の境界や面積は登記簿などにも記載されているが、登記の記録が実態と異なることも多く、正確な状況把握が目的だ。山間部などでは進んでおらず、調査済みの面積は全国で52%(平成28年度末時点)にとどまる。
地籍調査が未実施だと土地の境界が分からず、地震や土砂崩れ、水害などの復旧工事で用地取得が難航する要因になる。調査は所有者の立ち会いが原則。ただ山間部などでは立ち会いが難しいため、小型無人機ドローンによる航空写真や衛星画像で現状を確認してもらう仕組みを導入する。