高校に侵入して女子生徒の制服を盗んだとして、窃盗などの罪に問われたお笑いコンビ「キングオブコメディ」=解散=の元メンバー、高橋健一被告(45)の判決公判が9日、東京地裁で開かれ、菅原暁裁判官は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
菅原裁判官は「被告の性癖は根深く、再犯の恐れがある」と指摘。一方で、被害者の過半と示談が成立していることなどを考慮し、実刑は回避した。その上で「更生と口でいうのは簡単だが容易ではない。謝罪の気持ちや支えてくれる方々のことを考え、生活していってほしい」と説諭した。
判決などによると、約20年前から制服窃盗を繰り返してきた高橋被告は、逮捕前の約1年間に6件の窃盗を行った。被害者数は立件分だけでも25人、被害品は制服など182点(約77万円相当)に上るとされる。