清原和博被告に懲役2年6月、執行猶予4年 覚せい剤取締法違反罪 東京地裁判決

2016.5.31 13:51

東京地裁に入る清原被告を乗せたと思われる車両=東京都千代田区の東京地裁(蔵賢斗撮影)

東京地裁に入る清原被告を乗せたと思われる車両=東京都千代田区の東京地裁(蔵賢斗撮影)【拡大】

  • 清原和博被告の判決で、傍聴券を求め列を作る人たち=31日午前、東京・日比谷公園

 覚醒剤を使用したなどとして、覚せい剤取締法違反(使用、所持、譲り受け)の罪に問われた元プロ野球選手、清原和博被告(48)の判決公判が31日、東京地裁で開かれた。吉戒純一裁判官は、清原被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。弁護側は、専門家が更生を指導する保護観察付き執行猶予判決を求めていたが、認められなかった。

 清原被告は17日に開かれた初公判で、起訴内容をいずれも認め、「心の隙間を埋めるためだった」などと動機を語っていた。

 検察側は論告で、「覚醒剤の使用は許されず、動機に酌量の余地はない。再犯の可能性も高い」と指摘。弁護側は「人の役に立つことが償いだ」と主張した上で、通常の執行猶予判決より厳しいとされる保護観察付きの執行猶予判決を求めていた。

 検察側の論告によると、清原被告は2月、東京都港区内で覚醒剤を使用した上、自宅で覚醒剤約0・2グラムを所持。また昨年9月ごろ、群馬県みどり市の無職、小林和之被告(45)=同罪(譲渡)で公判中=から同1・2グラムを8万円で購入したとされる。

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