嘘の収支報告書を兵庫県議会に提出し、政務活動費(政活費)約913万円をだまし取ったとして詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われ、昨年11月の初公判を欠席した元県議、野々村竜太郎被告(49)について、神戸地裁が強制的に出廷させる勾引状を発付したことが22日、分かった。自ら出廷しない場合、裁判当日かそれまでに警察や検察が野々村被告を連れ出すことになる。
地裁は、今月26日に開かれるやり直しの初公判に野々村被告が再び出廷しない可能性があると判断したとみられる。関係者によると、勾引状は複数回出廷しなかった場合に出されることが多く、1回の欠席での発付は異例。
昨年11月24日に予定されていた初公判では、野々村被告が開廷時間になっても姿を見せず、弁護側は被告が早朝から精神的に不安定になり、「欠席したい」とメールで連絡してきたと説明。刑事訴訟法は被告が出廷しない場合、原則開廷できないと定めており、初公判は延期された。