ゴーン前会長、損失を付け替え会社に損害 東京地検、特別背任容疑で再逮捕踏み切り
東京地検特捜部が、日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)の再逮捕に踏み切った会社法の特別背任容疑は、会社の幹部など組織運営に携わる特定の地位にある人物が、自分や第三者の利益を図ったり、会社への損害を与えたりする目的で、任務に背く行為をし会社に財産上の損害を加えたときに成立する。
特捜部は、ゴーン容疑者の逮捕容疑について、リーマンショックのころ、私的な金融取引で生じた損失約18億5千万円を日産側に付け替え、会社に著しく損害を与えた、としている。
同容疑をめぐっては、大王製紙の元会長が連結子会社から巨額の現金を借り入れていた事件などでも適用された。
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