近畿の百貨店5社に課徴金1.9億円 公取委、配送料のカルテルで
お中元やお歳暮の配送料を引き上げるカルテルを近畿地区の店舗に関し結んだとして、公正取引委員会は3日、独禁法違反(不当な取引制限)で阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武の5社に計1億9397万円の課徴金納付を命じ、再発防止に向けた排除措置命令を出した。
公取委によると、大丸松坂屋百貨店もカルテルに加わったが、独禁法の課徴金減免制度に基づき、公取委の調査開始前に違反を自主申告したため免除された。
公取委によると、各社の物流担当者らは会合などで、運送業者の要請で配送費用の増加が見込まれたため全国一律200円の配送料を300円に引き上げることを確認。阪急阪神と高島屋、近鉄、京阪、大丸松坂屋は平成28年のお中元から、そごう・西武は同年のお歳暮から引き上げたが、昨年7月に公取委が各社に立ち入り検査し、カルテルは事実上消滅したという。
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