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マスクにお守りも…「鬼滅の柄」繚乱 集英社が商標出願、悪質便乗許さず (2/2ページ)

 イメージ保護には限界

 だが、集英社が炭治郎の着物の柄など6件を昨年6月に商標出願したのは、量販店などで鬼滅柄の商品が出回っているためだ。「悪質な便乗商品、違法なコピー商品を阻止し、正規品の流通を守る」と同社。出願対象はスマートフォンのケースやTシャツなどさまざまだが、生地は含まれない。

 特許庁によると、「マークや色彩を見た一般の消費者がブランドと認識するもの」でなければ登録されない。例えば出願された市松模様は「色彩のみからなる商標」に準じた審査になるとみられるが、今月13日時点で、この商標に出願された546件のうち登録は8件のみで、対象商品も限定される狭き門だ。

 弁理士の前渋(まえしぶ)正治さんは「他者の表現活動を不当に制限してはいけないというのが法の趣旨」と解説。便乗商法の問題は以前からあるが、作品やキャラの「イメージ」の保護には限界があるのが現状で、「作品が生み出す経済的価値は可能な限り守られるべきだが、時代に合わせ、イメージの保護も一定の範囲で認められていくことを期待する」と話している。

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