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マスク高額転売「懲役1年か罰金100万円以下」に

 政府は10日、マスク転売規制について、違反者への罰則を「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に決めた。施行する15日以降、購入価格を超える価格でインターネットのオークションなどで販売すると違反になる。マスク自体の価格を抑える一方で送料を高額にして利益を得ようとする行為も禁止する。

 マスクの転売を禁止するため、国民生活安定緊急措置法の政令を改正し、10日に閣議決定した。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、マスクの品薄が続いていることに対応する。梶山弘志経済産業相は10日朝の閣議後会見で「マスクの品薄状態の解消に向けて全力で取り組む」と話した。

 罰則について政府関係者は、「チケットの不正転売防止法を参考にした」と説明。インターネットのオークションだけでなく、フリーマーケット、露店など実店舗での転売も対象となる。

 政府は当初、販売価格に関わらず転売を禁止する方向だったが、それでは、余ったマスクを少額で売る行為も対象になるため、販売価格を違反の要件とした。15日以降に決まった転売の売買契約が対象となるため、すでにオークションサイトで取引が成立し、15日以降に引き渡す場合は違反とならない。

 送料については、「高すぎる」という基準は一律に決めず、個別のケースごとに判断する。また、手製のマスクを販売することは禁じられない。

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