違約金と契約解除を撤回 セブン本部、短縮営業店に通達

セブン-イレブン東大阪南上小阪店
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 人手不足から短縮営業を始め、セブン-イレブン・ジャパン本部が違約金などを求めた大阪府東大阪市のセブン-イレブン加盟店に対し、本部側が一転して「短縮営業を理由に違約金や契約解除は求めない」と伝えていたことが14日、分かった。本部側は営業時間見直しに向けた実験の実施を明らかにしており、違反に当たらないと判断し、撤回したとみられる。

 加盟店は「セブン-イレブン東大阪南上小阪店」で、オーナーの松本実敏さん(57)によると、11日午前にセブンの担当者が店を訪れ、口頭で伝えた。松本さんは取材に対し「短縮営業が認められたことで同じように苦しい思いをしている他のフランチャイズ店オーナーが本部に声を上げやすくなったのはうれしい」と話した。当面は短縮営業を続ける方針としている。

 ただ、セブンの担当者は、これまで長時間駐車をめぐり客と口論があったなどと指摘。「短縮営業以外の理由で、契約解除を検討する可能性はある」と話したという。

 セブン-イレブンは1日、一部の直営店で営業時間を午前7時から午後11時までに短縮する実験を順次開始すると公表、その後、フランチャイズ加盟店でも実施すると表明した。

 松本さんは求人を出してもアルバイト従業員が集まらなくなり、2月1日から営業時間を午前6時~翌日午前1時の19時間にした。これに対し本部側は契約違反に当たるとして、24時間営業に戻さなければ契約を解除し、違約金約1700万円が生じると伝達していた。