証券取引等監視委員会は26日、メールや取引記録といった電子データを差し押さえできるように金融商品取引法の改正を求める建議を金融庁にした。金融庁が今後、検討する。
監視委によると、現行の金商法では、パソコンやサーバーそのものは差し押さえできるが、中身の電子データだけを強制的に抜き取る規定はない。そのため、パソコンなどを押収すると業務に支障が出る場合、任意で複製したデータを提出してもらっているという。
監視委は、金商法に電子データの差し押さえ規定が盛り込まれれば、さらに円滑に調査が進むとしている。監視委によると、刑事訴訟法や国税通則法は既に改正され、同様の規定が盛り込まれている。