スマートフォン「iPhone(アイフォーン)」やタブレット型多機能端末「iPad(アイパッド)」に使われている特許技術を侵害されたとして、米アップルが韓国サムスン電子側に1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、知財高裁であった。塩月秀平裁判長は「サムスンの技術はアップルの発明の範囲に属さない」として、サムスン側勝訴を言い渡した1審東京地裁判決を支持、アップル側の控訴を棄却した。
両社の特許訴訟をめぐっては国内で3件の判決が出ているが、控訴審判決は初めて。ほかの2件では、東京地裁がアップル側勝訴を言い渡している。
今回争われたのは、端末とコンピューターの間で音楽データを共有化(同期)させる技術。両社は複数の特許をめぐり計10カ国で訴訟合戦を展開しているが、サムスン側によると、この技術が争点になったのは日本のみという。
アップル側は日本でサムスン側が展開する「ギャラクシー」シリーズのスマホやタブレット計8製品で、この技術が不正に使用されていると主張。塩月裁判長は1審に続き、「対象製品はアップルと別の方法で同期しており、特許侵害にあたらない」と判断した。