喫煙室、「空気の流れ」が設置条件
受動喫煙防止策を強化する改正健康増進法が成立したことを受けて、厚生労働省の専門委員会は2日までに、飲食店などに設置できる喫煙専用室の要件を決めた。換気扇などで、入り口から部屋に向かって毎秒0.2メートル以上の空気が流れ込むようにし、煙が漏れないようにすることを求めた。
現在、小規模飲食店などが喫煙室を設ける際に国から助成金を得られる制度があり、その要件と同等。扉の有無は煙の漏れに影響しないとしており、要件には入らない。
委員からは、人の出入りによって煙が漏れることは避けられず「十分とはいえない」との意見も出たが、完全に漏れを止めることは難しく、さらに強力な設備の設置を求めるのは現実的ではないと結論づけた。飲食などが可能な加熱式たばこ専用喫煙室も同等の設計を求める。
法改正によって2020年4月以降、事務所や客席面積100平方メートル超の飲食店は原則禁煙となるが、喫煙専用室を設けた場合は喫煙できる。
関連記事